皆さん、はじめまして。神奈川県横浜市を拠点に関東一円で解体工事、不用品回収や遺品整理、土地・建物の売買まで幅広く手掛けている株式会社ワンツースリーです。弊社は個人の方から法人企業様までどなたにでも依頼していただけるほか、一貫対応も可能になっています。
さて本日は、アスベストについてのお話です。アスベストはかつて建築材料として広く使用されていました。ところが、呼吸器系の疾患を引き起こす恐れがあるということで、使用が禁止されました。新しい建物では、アスベストは使用されていません。
しかし、既存の建築物にはまだ多くのアスベストが含まれており、解体や改修工事を行う際にはアスベストの被害が生じることがあります。そのため、アスベストの有無を事前に調査することが義務化されたのです。今回は、この辺の事情を説明しましょう。
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■アスベストの事前調査・分析をしないとどうなる?
「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」の改正により、既存の建物を解体・回収する際に事前にアスベストの有無を事前に調査しなければいけないことになりました。そこで、もし事前調査・分析しないとどうなるでしょうか。考えてみましょう。
・改正前
まず、「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」の改正前の状況を確認しておきましょう。
改正前では、アスベストのレベル1(吹付け材)、レベル2(保温材、耐火材など)の除去工事において、工法ごとの作業基準を守らないと、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられました。作業基準とは、飛散防止のための隔離措置、工事計画届などの計画書の提出などのことです。
「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」は直接罰に該当します。直接罰とは、行政指導や行政命令を経ることなく、直接罰則がくだされることです。
・改正後
「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」の改正後の罰則は以下のようになります。
まず、除去対象に新たにアスベストのレベル3(成形版)が追加されました。罰則内容は変わりません。まとめると、こうなります。
アスベストのレベル1(吹付け材)、レベル2(保温材、耐火材など)、レベル3(成形版)の除去工事において、工法ごとの作業基準を守らないと、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という直接罰が科されます。
次に、違法なアスベスト除去作業に関するルールが追加されました。特定粉じん排出等作業など都道府県知事あての届出をせずに行ったアスベスト除去作業は違法になり、「3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
以上のようにアスベストの除去工事は法律に則って慎重に行わなければいけません。
■アスベストの事前調査の流れ
建物の解体・改修時に必要になるアスベストの有無の事前調査ですが、やり方の流れがあるので解説しましょう。
・アスベストの専門家や有資格者に依頼(調査依頼)
2023年(令和5年)10月からアスベストの事前調査や分析サンプルの採取は有資格者が行うことになりました。「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者です。
自社内に有資格者を確保できればいいですが、確保できない場合は、調査業者に依頼する必要があります。
・書面調査
アスベストの有無調査を依頼された調査業者は、建築物の設計図書や建築確認済証などの書面から調査を開始します。これらの書面には建築物の建築年代や使用建材などが記載されているので、アスベストの使用状況を把握できます。
特に建築年代によって使用状況が確認しやすいので、よくチェックすることになるでしょう。
・現地調査
書面調査でわからない点は現地調査で確認します。書面だけでは行き届きにくい部分まで念入りに目視調査することになります。
書面と異なる点がないか、怪しい建材はないかなども調査対象となり、現地で部材と書面情報を照合することがポイントになります。
・分析調査
現地調査を経ても、アスベストの有無が確認できないことがあります。そのようなときに行うのがサンプルを採取しての分析調査です。
分析調査を行えるのは有資格者です。
分析調査は書面調査や現地調査でアスベストの有無が判断できないときに行う義務がありますが、アスベストが使用されているという前提で「ばく露防止措置」を講ずるならば、省略することもできます。
・事前調査報告書の作成・提出
一定規模以上の工事の場合は、アスベストの調査結果が出たら、都道府県や労働基準監督署に調査結果を報告しなければいけません。その際には報告書を作成し、提出します。
その他、次のようなことも義務になります。まず発注者にも調査結果を報告し、書面を交付。調査記録を作成したら、工事終了後3年間保存します。調査結果は現場に備え付けましょう。調査結果の概要は現場に掲示します。
■2023年10月の法改正でアスベストの事前調査は有資格者しか実施できなくなった
2023年10月の「石綿障害予防規則」の改正により、アスベストの事前調査や分析サンプル採取などは、「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えなくなっています。
「石綿含有建材調査者」は、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、終了することで得られる資格です。資格の種類としては、3種類あります。
まず、一般建築物石綿含有建材調査者。一般建築物石綿含有建材調査者にかかわる講習を修了し、すべての建築物の調査を行える資格です。
次は一戸建て等石綿含有建材調査者。こちらは一戸建て、あるいは共同住宅の内部に限った調査ができる資格です。共同住宅の共有部分は調査対象に含まれません。
3つ目は特定建築物石綿含有建材調査者。一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や口述試験も経た人で、すべての建築物の調査ができます。
■まとめ
この記事では、法律によって義務になっているアスベストの事前調査について説明しました。
アスベストの事前調査は、建築物の解体や改修工事にかかわる方が必ず行わなければいけません。しかし、調査の方法や報告の仕方、必要な資格や注意点など、知っておくべきことは多くあり、対応が難しいことも確かです。
そこでおすすめするのがアスベストの事前調査に関する専門的な知識や経験を持つ、信頼できる業者に依頼することです。そんな業者の一つが株式会社ワンツースリーです。
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