皆さん、こんにちは。神奈川県横浜市磯子区を拠点として、神奈川県・東京都内・埼玉県・茨城県などで解体工事一式を手がけている株式会社ワンツースリーです。
アスベストは、耐火性や断熱性などが高く、昭和30年代頃からビルなどの建築現場で使われ始めました。しかし、アスベストを吸い込むと肺がんなどの病気を患うリスクが高まるため、現在では使用が禁止されています。
現在でも、アスベストを含む建物は各地に残っていますが、建物を解体するとアスベストの飛散リスクが高まるため、適切な処置が必要です。今回の記事では、アスベストを含む建物の解体について、注意点を解説します。
■そもそもアスベスト(石綿)とは?
アスベスト(石綿)とは、繊維状の天然鉱物であり、形状は極めて細いのが特徴です。耐火性・断熱性・耐久性・防音性などに優れ、熱や摩擦だけでなく酸やアルカリに対しても変質しにくい特性があります。
これらの特徴を備えながらも、安価で入手しやすかったことから、建材としてさまざまな現場で重宝されていたのです。建物の中で具体的に言うと、吹き付けロックウール(鉄骨・柱・梁など)・石綿ストレート(屋根・外壁など)・けい酸カルシウム板(天井)などが使われていました。
しかし、アスベストは発がん性を持っており、人間に対して甚大な健康被害をもたらすことが分かったため、平成18年に法律でアスベストの使用(製造・輸入)が禁止されました。高度成長期以降、アスベストの使用が禁止されるまでに建てられた建築物には、現在でもアスベストが含まれている可能性があります。
建築物の老朽化が進むと、アスベストを含む建築物の解体は、令和10年頃にピークを迎えると言われています。アスベストを使用している・もしくはアスベストが飛散しやすい吹き付け剤が露出している建築物の解体は、特に注意しなくてはいけません。
・アスベストの危険性
アスベストは非常に細かい物質であり、呼吸するタイミングで吸い込んでも気づかないほどです。繊維状で溶けにくいアスベストを吸い込むと、一部は痰の中に混ざって体外へ排出されます。大量に吸い込むと体内には吸収されず、肺の中に長く滞留します。
アスベストを長期間吸い込んでいるうちに、咳が止まらなくなったり呼吸困難の症状が出たりする可能性が高まります。さらに、免疫細胞であるマクロファージが破壊され、抵抗力が弱まるため、石綿肺がんや胸膜中皮腫などの病気を患うリスクも高くなるのです。
アスベストは、吸い込んで数年で症状が出ることはほとんどなく、症状が出るまで15年から40年ほどかかると言われています。厚生労働省によると、どの程度の量のアスベストを吸い込むと病気のリスクが高まるかは分かっていません。
■アスベストには3段階の危険レベルがある
国土交通省では、アスベストを含む建物の解体工事に対して「危険性に応じた作業レベル」を定めています。作業レベルは、建材の種類や発じん性によって分かれており、レベル1が最も危険性が高く、レベル3は危険性が最も低いレベルです。各レベルについて解説します。
(参考…https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/asbestos/2pdf/s1-1.pdf)
・レベル1
アスベストを含んだ吹き付け材を使っているものであり、発じん性が著しく高いレベルです。昭和30年代から昭和50年初頭までに建てられた建物に多く見られます。また、昭和63年頃までは、建物内の柱やエレベーター周辺でアスベストを含んだ吹き付け剤を使用するケースも多かったのです。
主に外壁の仕上げ塗材などに使われており、人体への影響が最も高くなっています。解体工事の施工には、防護服や防塵マスクの使用が必須となるほか、作業場所の隔離および更衣室・前室の設置と届出が必要です。
・レベル2
アスベストを含んだ保温材・耐火被爆材・断熱材などが該当し、レベル1ほどではないものの発じん性が高い建材です。使われている場所の例として、建物の柱・梁・壁などがあります。
比重が小さいことから、必要な対策はレベル1同様とされており、作業場所の隔離や更衣室・前室の設置と届け出が必要です。
・レベル3
レベル1・2以外の建材に含まれるアスベストは、発じん性や飛散の可能性が比較的低いとされています。例として、タイルなどの外壁材や、建物の天井・床壁などの内装材に使われているアスベスト含有成形板、ビニール床タイルなどがあります。そのまま使用しているとアスベストの飛散リスクは低いですが、解体や粉砕作業などの際には注意が必要です。
令和3年に法令が改正され、レベル3の建材もレベル1・2と同様、作業基準が適用されるようになりました。作業員の安全を守るために、基準をしっかり守ることが大切です。
■アスベスト解体の注意点
アスベストによる健康被害を防ぐために、アスベストを含む建物を解体する時には、注意点をしっかりと踏まえたうえで工事を施工しなくてはなりません。特に重要な注意点を解説しますので、正しく対処するようにしましょう。
・アスベスト除去の資格をもつ業者を選定する
アスベストの除去工事に携わるには、資格が必要です。除去工事に関わる資格は、石綿取扱作業従事者・石綿作業主任者・建設物石綿含有建材調査者・アスベスト診断士の4つです。
また、令和5年10月1日から大気汚染防止法が改正されます。同日以降着工される解体・改修工事において一定の条件を満たす建物は、アスベストの有無を問わず事前調査と報告が義務化されることになりました。調査可能な資格は、特定調査者・一般調査者・一戸建て調査者に加え、9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者です。
ワンツースリーには石綿取扱作業従事者、石綿作業主任者、一般調査者、多数在籍しています。
資格を持っているかについては、業者のホームページに記載されています。ホームページを確認するか、もしくは直接問い合わせをしましょう。
・悪徳な業者を選ばないように注意
アスベストを含む建物の解体作業は、通常の解体作業とは異なる作業や装備が必要です。見積もりを依頼した際に、金額があまりにも安い業者は、事前調査や作業がずさんである可能性も考えられます。
アスベストの解体工事には、豊富な経験や高いスキルなどが必要であり、必要以上に金額を安くすることはできません。値引き率が高かったり、見積もりの詳細が書かれていなかったりする業者には要注意です。
・近隣への挨拶は業者がするが、ごく近い場所の住民には別途挨拶を
工事の施工前には、業者が必ず近隣住民の方へご挨拶に伺います。それとは別に、お隣さんなど近い場所の住民の方や、親しくしている住民の方などへは、改めて挨拶に伺いましょう。アスベストの被害は数十年経ってようやく現れるものであり、ご近所同士で工事に関するトラブルが起こることは避けたいものです。
健康を保つだけでなく、ご近所の方と良好な関係を保ちながら解体後も生活を続けるには、解体工事における配慮が特に重要です。安全かつ近隣へ配慮した解体工事をご希望される方は、株式会社ワンツースリーまでお気軽にご相談ください。
弊社は、見積もり・ご相談は無料で承ります。見積もりや工程表は書面でご提供し、お客様に分かりやすくお伝えできるよう努めております。年間150件以上の解体実績を持ち、あらゆる規模の建物の解体に対応可能です。法令に沿って適切に対処いたしますので、安心してお任せください。