皆さん、こんにちは。神奈川県横浜市磯子区を拠点として、神奈川県・東京都内・埼玉県・茨城県などで解体工事一式を手がけている株式会社ワンツースリーです。
弊社が手がける解体工事は、工事の目的や建物の種類によって工事内容が変わってきます。現場に合った解体工事を施工するためには、解体工事についてしっかりと理解を深めることが必要です。
そこで今回の記事では、解体工事の種類・工事内容・必要な許可など、解体工事の概要について詳しく解説します。
■解体工事とは?
解体工事とは、家屋や建物を取り壊して撤去するための工事をさします。上物と呼ばれる建物部分を全て壊して更地にする工事や、建物の一部のみ・内部のみ・建物の周囲に設置された塀を撤去する工事なども、解体工事のひとつです。さらに、解体により発生した廃材の処分や、きれいに更地を整える工事(整地)も、解体工事に含まれます。
作業内容も、ただ建物を取り壊すだけではありません。足場や囲いの設置に始まり、屋根材・窓・建具などの撤去が必要な場合もあります。廃材も、建設リサイクル法により決められた処分方法を守ることが重要です。
さらに、解体工事中は振動や騒音が発生するため、事前に周辺住民の方に挨拶回りをしたり養生シートを設置したりするなどの対策も欠かせません。解体工事は、これらの工事を全て含んだ意味合いを持っているのです。
■解体工事の種類
「解体工事とは?」の項でも少し触れたように、解体工事にはいくつかの種類があります。目的に合わせて種類を選ぶことで、建物を最終的に希望の形に仕上げられるようになります。ここでは、目的に合わせた工事の種類を解説します。
・建物を全て解体したい
建物を解体して土地を売却したい・新築への建て替えを予定しているなどの場合は、建物全ての解体工事が必要です。建物本体に加え、ブロック塀や樹木なども全て解体・撤去します。建設リサイクル法に沿って廃材を分別・処分するために、「分別解体」という方法が主流となっています。
・建物の一部を解体したい
減築や長屋の切り離しなど、建物の一部のみを解体されるお客様もいらっしゃいます。事前に現地調査を行い、建物の強度や構造を考慮したうえで、一部解体が可能かを業者側で判断して工事を施工します。建物の一部解体が完了したら、残った建物へ外壁を取り付けます。
・建物の内装を解体したい
リフォームやリノベーションなどを目的として、建物の内装のみを解体する工事も、解体工事の区分のひとつです。室内の一部分の解体から、フロア全般の撤去まで、内装解体にもさまざまなパターンがあります。内装解体のうち、事務所やテナント物件の退去において必要な原状回復工事は、スケルトン解体と呼ばれています。
■建物の構造ごとの解体
建物の構造や建材によって、適切な解体工事や費用相場も異なります。このため、建物の構造に合わせた解体工事の施工が必要です。構造ごとの解体方法について解説します。
・木造
戸建て住宅の解体において、最も高い割合を占める構造です。新築・更地整地後の土地売却・借地返却などのケースにおいて、解体工事が施工されます。
木造の建物の解体は、重機を使った機械解体が主流ですが、現場の状況次第では機械解体ができず、手作業による解体工事が必要となる場合もあります。手作業での解体工事は工期が長くなり、人件費などの費用も割高となります。
解体の流れとしては、最初に単管足場養生をし、内装解体、⇒屋根材の撤去を行い、手作業で内装材を解体します。その後、重機を使って解体作業を行い、廃材を分別・処分します。建物の撤去後に整地作業を行い、工事は完了です。
・鉄骨造
鉄骨造の建物の解体工事は、新築工事と逆の手順で進められます。大型重機を使いながら適切な工法を使い分け、鉄骨を溶断していきます。コンクリートの解体方法には、圧砕機工法・カッター工法・ブレーカー工法・転倒工法などがあります。
重機で届かない狭い部分にある鉄骨を溶断するには、ガス切断機など火を使うケースも増えるため、火災防止の対策が必要です。
・RC造
RC造の解体工事における流れは、鉄骨造とほぼ同様です。ただし、工事の着工前に「特定建設作業届」を提出する必要があります。鉄骨造の解体工事に比べ、スペックが大きい重機が必要です。
建物の高さによって、階上解体もしくは地上解体のいずれかが決まります。特に階上解体は高所作業による危険を伴うため、経験豊富な重機オペレーターによる施工が求められます。
■解体工事に必要な資格・許可について
解体工事は、適切な工法や処分方法の遵守が重要であり、工事の施工には資格や許可が必要です。資格や許可を持たない業者による工事の施工は違法解体とみなされ、業者だけでなく依頼主にもペナルティが課せられる可能性があります。
解体工事の施工には、「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」いずれかの資格が必須です。両者の違いは工事の請負金額制限であり、請負金額が500万円以上であれば建設業許可を持った業者へ依頼しなくてはなりません。500万円未満であれば、どちらの業者でも問題ありません。
また、解体工事で発生した産業廃棄物の運搬を行うには、「産業廃棄物収集運搬業許可」という許可が必要です。許可を持つことで、工事の請負内容に関わらず法に基づいた運搬ができるだけでなく、企業経営が安定している・廃棄物に適した運搬施設や車両などを保持していることが証明されます。
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、解体工事を依頼したいお客様の多くが、業者の選定基準としています。産業廃棄物の運搬範囲が都道府県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県知事から許可を得なくてはなりません。工事内容に合った産業廃棄物の処理ができるか、工事を依頼する際に併せて確認しましょう。
■まとめ
この記事で紹介してきたように、解体工事はただ建物を解体するだけではありません。解体工事の目的や建物の構造に合わせ適切な工法を選び、安全に施工することが重要です。
解体工事を安心・安全に施工するためには、信頼できる業者選びが大切なポイントとなります。関東一円で解体工事を検討されている個人の方・中小企業の担当者様がいらっしゃいましたら、株式会社ワンツースリーまでお気軽にお問い合わせください。
弊社は産業廃棄物収集運搬許可を所有し、安心・確実な中間処理施設と最終処分場のルートを確立しております。廃材を適切に分類し、万全な体制で処理いたしますので、解体工事だけでなく工事後に発生する廃材の処理まで安心してお任せください。
特定建設業許可(特-3)第80722号を取得している弊社は、年間解体工事実績数が180件以上ございます。豊富な経験を活かし、幅広い現場で対応が可能です。工事に必要な各種申請許可の取得手続き・近隣住民の方への対応・万が一のクレーム処理などには、迅速な行動をお約束いたします。
弊社では、常にお客様の満足度を第一に考えております。お見積もりやご相談は無料で承っておりますので、解体工事をご検討中の方は、ぜひお気軽に弊社へご一報ください。