解体工事時の残置物やゴミの処分はどうすればいいの?ルールや業者に依頼する際のポイントを解説!

皆さん、こんにちは。神奈川県横浜市磯子区を拠点に、神奈川県・東京都内・千葉県・埼玉県・茨城県などで解体工事一式を手掛けている株式会社ワンツースリーです。


建物を解体する時は、いろいろと準備を整える必要があります。中でも重要な準備の1つが、建物の中にある残置物(不用品)を処分して、建物を空っぽの状態にすることです。


この残置物は適当に捨てればいいわけではなく、ルールに従い適切に処分しなければなりません。また、解体した建物の残骸(解体ゴミ)も、しっかりと分別して処分する必要があります。そこで今回は、残置物や解体ゴミの正しい処分方法について解説します。




■残置物って何?なぜ解体工事の際に処分が必要なの?




残置物の取り扱いについては誤解されることが多く、環境省が処理責任の所在に関する通達を出しているほどです。まずは、そもそも残置物とは何なのか、誰が・なぜ残置物を処理しなければならないのかを知っておきましょう。



・残置物とは?


残置物とは、解体や売却のために居住者・利用者が退去した建物に残されている、家具・家電・ゴミなどの総称です。タンスやベッド等建物に残されたものであれば何でも該当します。


要するに不用品なのでそのまま置いていっているわけですが、建物を解体するにしても売却するにしても、残置物は処分しなければなりません。この際の重要なポイントが、「残置物の処理責任は建物の所有者や管理者にある」ということです。


もちろん、実際の処理は不用品回収業者などに委託して構わないのですが、その手配等は所有者が責任を持って行う必要があります。この辺りを誤解していると、解体工事の際にトラブルになることもあるため注意が必要です。




■残置物の処理を業者に依頼した場合の費用相場



残置物は、所有者自身で処理できれば1番いいのですが、分別の手間や量の問題で業者に委託しなければならないケースも多いと思われます。この場合は、どのくらいの料金がかかるものなのでしょうか?


ゴミの種類や地域にもよるので一概にはいえませんが、相場は1㎥あたり1万円前後です。標準的な戸建住宅だと、1部屋で5万円前後、家全体で20万円~30万円ほどかかる計算になります。オフィスや工場の場合は、規模の大きさに加えて産業廃棄物が含まれる都合もあり、さらに高くなる場合もあります。


処理コストを節約するためのポイントは、不用品回収も行っている解体業者に相談し、建物の解体と残置物の回収を一緒に依頼することです。これなら、解体と残置物回収を別々の業者に依頼する場合に比べ、重複する作業分のコストを節約できます。窓口が1つで済むため、打ち合わせや連絡の手間も減って一石二鳥です。


また、残置物の中でも価値があるものは、リサイクル業者などに売却するといいでしょう。これなら処理費用がかからず、逆に売却による利益が得られます。大切な家具や家電を捨ててしまうのは忍びない、という場合にもおすすめです。




■解体工事で発生したゴミの処理方法



建物を解体した時は、その残骸である「解体ゴミ」も適切に処分する必要があります。解体ゴミは産業廃棄物扱いであり、その処理責任は解体工事業者にあるため、残置物とは異なり建物の所有者(工事の依頼者)が処理に関わる必要はありません。


とはいえ、解体工事業者が適切にゴミ処理を行っているかどうかは、建物の所有者もしっかりとチェックしておく必要があります。そこで、解体ゴミの処理の基礎知識を確認しておきましょう。



・解体ゴミの種類


建物を解体すると、木くずや鉄くず、ガラスくず、プラスチック類、陶器類、石膏ボード、コンクリートガラといった多様なゴミが排出されます。これらはすべて、自治体のルールに従って分別し、処理する必要があります。



・分別解体が基本


建物を解体する時は、解体しながらゴミの分別も同時に行う「分別解体」が原則です。まずは建物の構造部(屋根・床・柱・壁・基礎など)以外の部分を手作業で解体し、それから残った部分を重機で解体します。この方法なら、より多くの建材をリサイクルすることができるのです。


一方、最初から重機を使って建物全体を一気に壊す方法を「ミンチ解体」といいます。スピーディーに解体ができるため、かつては主流の方法でしたが、平成14年の建設リサイクル法の施行によって禁止されました。その結果、解体ゴミの不法投棄も激減しています。



・ゴミの処理の流れ


解体工事で出たゴミは、まず中間処分場に運ばれ、減量化・減容化・安定化・資源化などが行われます。これは、できる限りゴミの量を減らすとともに、リサイクルを促進するためです。中間処理を経たゴミは、さらに最終処分場に運ばれ、埋立処分や海洋投入が行われます。




■残置物・解体ゴミを処分する際の注意点



ここまで見てきたように、残置物・解体ゴミの処理に関するルールはいろいろあり、戸惑ってしまうことも多いと思われます。ミスなくスムーズに解体工事を進められるよう、残置物・解体ゴミを処分する際の注意点を確認しておきましょう。



・処理の依頼は早めに行う


残置物の回収は、自治体に依頼するにしても専門業者に依頼するにしても、早めに連絡を入れておきましょう。すぐに対応してくれるとは限らないので、解体の予定日に間に合わなければ工事が延期になってしまう場合もあります。解体業者に残置物の開始を依頼する場合も、事前に伝えておかなければトラブルになる可能性があるためご注意ください。



・不法投棄は違法!絶対にダメ!


絶対にやってはいけないのが、正しく処理するのが面倒だとか、解体工事に間に合わないとかいった理由で、残置物を山林や海などに不法投棄することです。不法投棄を行うと、個人の場合でも5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。必ずルールを守って処理してください。

以上のように、建物を解体する時はあらかじめ残置物を処分し、解体によって生じたゴミも正しく処理する必要があります。実際の処理は専門業者に委託することが多いため、必要な資格を取得している実績豊富な業者に依頼することが大切です。不用品回収も手掛けている解体工事業者に依頼するのが最も確実なので、まずは相談してみましょう。



株式会社ワンツースリーは、建設業許可の中でも「特定建設業許可(特-3)第80722号」を取得している、実績豊富な解体工事業者です。年間180件以上の解体工事を手掛け、幅広い現場に対応しています。特定建設業取得業者は元請業務が多く、高額・大規模な工事実績が豊富なので、一般住宅はもちろんマンションの解体も安心してお任せいただけます。


弊社は、解体で使用する車両や重機を自社保有しているのでコスト削減ができ、迅速丁寧に対応できるのが強みです。また、石綿取扱作業従事者をはじめ、解体工事に必要な数々の資格取得者が在籍しています。さらに、解体工事と不用品回収・残置物処理のどちらにも対応可能なので、別の業者に不用品回収を依頼する手間がかかりません。


解体工事とあわせて、残置物の処理をご依頼いただけましたら、割安で承ります。解体工事をご検討の際は、ワンツースリーまでお気軽にご相談ください。