不動産を売却するとき庭木はどうする?処分時のコツや注意点も徹底解説

皆さん、こんにちは。神奈川県横浜市を拠点に解体工事、不用品回収や遺品整理、土地・建物の売買などを手がけている株式会社ワンツースリーです。関東一円で一貫対応も可能ですので、ぜひ弊社にお声をかけていただければと思います。


さて本日は、不動産を売却するときに庭木をどうしたらいいかという問題を考えてみます。庭木処分のコツや注意点、庭木を処分した方が不動産は売れやすいかなどについて解説するので、庭木が自宅にある方はぜひ参考にしてください。




■不動産売却の際に植木はどうする?



不動産を売却することになったら、植木をどう扱えばいいでしょうか。どのようにすればいいのか、具体的な方法を紹介します。



・庭木を残しても処分してもOK


結論から先に言ってしまうと、不動産を売却するとき、庭木は残しておいても処分してもOKです。特に決まりはなく、処分する人が自由に決められます。


不動産を購入する側の希望はあるでしょうが、処分する人の考えで決めていいことになっています。特に法律上のルールや取り決めはないので、そのときの状況で判断すればいいことです。



・残した庭木は定着物扱いに

庭木を残したまま不動産を売る場合は、定着物扱いになります。


定着物とは、土地に付着し、付着したまま分離が難しいものです。定着物扱いになると、売却物件と一緒に所有権が購入者の元に移ります。




■庭木を残す際に気をつけるべき点は?



庭木を残したまま不動産を売却する場合は、いくつか注意点があります。どのような注意点か、以下にまとめてみましょう。



・売主と買主の取り決め内容を必ず売買契約書に反映する


庭木を残したまま不動産を売却する場合も処分して売却する場合も、その旨を売買契約書に反映させる必要があります。不動産売却後のトラブルを避けるためです。


庭木を残したまま不動産を売る場合は、「庭木は買主が引き継ぐ」と記載しておきます。庭木を処分したうえで不動産を売る場合は、「庭木を処分したうえで、買主に引き渡す」と明記しておきます。



・芝刈りや剪定をしておく


庭木を残したまま、不動産を売却する場合も、放置したままにしておいてはいけません。売主側で芝刈りや剪定をしておく必要があります。

荒れ放題の庭木を引き継いだ買主は不満でしょうし、クレームをつけるかもしれません。


売主のマナーとしても、芝刈りや剪定を行ったうえで、庭木付きの不動産を売却するようにしましょう。




■庭木を処分しておいた方が売れやすい?



不動産売却時に庭木も処分してもいいし、残してもいいのですが、処分しておいた方が売れやすいとも言います。その理由を考えてみましょう。



・要らないと思う買い手が多い


不動産処分時に庭木も処分した方が売れやすいのは、要らないと思う買い手が多いからです。


引き継いだ庭木を現状のまま楽しみたいという方もいますが、自分の思うように作り変えたいと思っている買主もたくさんいます。そうなると、売主の庭木を引き継ぎたくないと考えるのでしょう。


そのほかにも、買主が不動産購入時に庭木を引き継ぎたくないと思う理由があります。どのような理由か、見てみましょう。


・手入れが大変だから

庭木は定期的に手入れしないと、荒れてしまいますが、不動産の買主にとって手入れが負担になることがあります。


手入れが大変、面倒、したくないと思っている買主からすると、庭木がついている不動産を購入したくないものです。庭木のない不動産の方に関心が行くので、そのような買主には庭木を処分した不動産の方が売れやすいです。


・日当たりや風通しが悪くなることも

庭木にはメリットもありますが、日当たりや風通しを悪くするという面もあります。


日当たりが良く、風通しのいい物件を希望する買主からすると、庭木付きの不動産は敬遠したくなることがあります。何もない庭の方が自由に使いやすいという面もあるでしょう。


そのため、そのような買主には庭木を処分した不動産の方が売れやすいです。


・害虫や動物の住処となる

庭木があることで困ることの1つが害虫や動物の住処になることがあること。いったん庭木を住処とした害虫や動物の駆除は大変です。


買主だけでは駆除しきれず、業者に依頼することもあるでしょうが、そうなれば余計な費用もかかります。


そのような手間が面倒な買主は庭木のない不動産の方がいいと思っているのです。庭木付きで売却しようとしても売れにくいでしょう。


・アレルギーの原因となる

庭木がアレルギーの原因になることがあります。接触皮膚炎、花粉によるくしゃみ、鼻づまり、鼻水、目のかゆみ、顔や首のかゆみなど、庭木で引き起こされるアレルギーの症状はいろいろあります。


普段からアレルギー症状を気にされている方、アレルギーに弱い家族がいる方などはもちろん、健康な人にとってもアレルギーは怖い症状です。


そのため、庭木によるアレルギーを心配することがあり、庭木付きの不動産を購入したくないと思うようにもなります。




■すると決めた植木の処分はどうすればいい?



庭木を処分して不動産を売却する場合は、どのように処分するかが課題になります。


そこで、具体的な処分方法を解説しましょう。


・自分で処理(手順も紹介)


まず、庭木を自分で処分する方法を紹介します。手順は、邪魔な枝を切り落とし、幹を切り、抜根することです。チェーンソーを使えば早くできますが、扱いが難しいので、のこぎりで行うこともできます。


自分で庭木を処分する際は、次のようなことに注意しましょう。


まず、庭木を切り倒す方向を決めておきます。建物や通行人に損害を与えない方向を選んで、切り倒します。


切り倒した枝は邪魔にならないようにまとめておきましょう。


伐採した枝や幹、根などは可燃ごみとして自治体に回収してもらうか、リサイクル業者や不用品回収業者に依頼して処分してもらってください。



・解体業者・造園業者に依頼する


自分で処分しようと思えばできないこともない庭木ですが、かなり大変なことは確かです。時間も労力もかかります。


その作業が負担に感じられるのなら、解体業者・造園業者に処分を依頼してみましょう。


解体業者・造園業者なら、庭木の伐採、抜根、伐採した庭木の運搬・処分までまとめて行ってくれますから、依頼主も気軽です。プロに任せる安心感もあります。




■業者に頼む費用相場は?



庭木の処分を業者に頼む費用を確認しておきましょう。


まず伐採の費用は庭木の高さが3m以下なら、3,000~10,000円ほど。高さが6mという大木になると、6,000~40,000円程度になります。


抜根の費用は直径15cm以下なら2,000円〜5,000円ほど、それ以上の直径になると10,000~20,000円程度になるでしょう。


ここに示したのは一応の目安であり、業者によっても費用は変わります。実際に業者に依頼する場合は、複数業者の相見積もりを取り、費用を比較したうえで選んでみると良いでしょう。



■まとめ


今回の記事では、不動産売却時に庭木を処分した方がいいのか処分しない方がいいのかなどについて解説しました。


不動産売却時に庭木を処分するのも処分しないも売主の自由になっています。どちらを選択しても構わないのですが、処分した方が売れやすいとも言います。


その理由も記事で解説しました。さらに具体的な処分方法も示したので、ぜひ参考にしてください。


神奈川県横浜市の株式会社ワンツースリーは、建設業許可の中でも「特定建設業許可(特-3)第80722号」を取得している実績豊富な解体工事業者です。年間180件以上の解体工事を手がけ、幅広い現場にも対応。庭木や樹木伐採・伐根の対応実績も多数あります。

さらに、解体工事と残置物の処分の両方を行うこともでき、一緒に依頼すれば、費用も抑えられます。解体で使用する車両や重機は自社保有で、コストは削減し、迅速丁寧な対応も可能です。

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